宝塚市議会 2022-11-17
令和 4年11月17日総務常任委員会-11月17日-01号
令和 4年11月17日
総務常任委員会-11月17日-01号令和 4年11月17日
総務常任委員会
開会 午前 9時30分
○冨川 委員長 皆さん、おはようございます。
ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
本日は、付託を受けた議案17件について説明を受け、確認を行いたいと思っております。
常任委員会の運営につきましては、でき得る限りの感染予防に努めたいと思います。
議案に対する確認等に関しましては、簡潔に御発言いただきますよう皆様の御協力をお願いしたいと思います。
お手元に本日の案件一覧を配付しています。説明はこの案件一覧に記載の順序のとおりとし、議案第131号から議案第138号の計8件につきましては一括して説明を受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
ありがとうございます。議案の説明順序についてはそのように決定させていただきます。
資料請求についてですが、
委員会審査の必要に応じて委員会として
資料請求を行います。各委員から請求のあった資料につきましては、
常任委員協議会において最終調整を行った上で、文書により当局へ
資料請求いたします。あらかじめ御了解願います。
それでは、早速ですけれども、まず議案第127号、令和4年度宝塚市
一般会計補正予算第7号を議題といたします。
当局からの説明を求めます。
古家財務担当部長。
◎古家
財務担当部長 議案第127号、令和4年度宝塚市
一般会計補正予算第7号について説明いたします。
補正予算書の3ページをお願いします。
歳入歳出予算の補正についてですが、令和4年度宝塚市一般会計の
歳入歳出予算の総額にそれぞれ37億4,702万2千円を追加し、補正後の総額をそれぞれ915億4,579万7千円とするもので、款項の区分ごとの補正金額は4ページから6ページの第1表のとおりです。
7ページの第2表
繰越明許費では、荒神川
都市基盤河川改修事業ほか3件を追加するものです。
8ページから9ページの第3
表債務負担行為補正では、
市立病院経営強化プラン等策定業務委託料、これは建て替えに係る
敷地調査委託を含みますけれども、そのほか11件を追加し、
県議会議員選挙ポスター掲示場設置等委託料ほか1件を変更するものです。
10ページの第4
表地方債補正では、
特別支援学校施設整備事業債を追加するとともに、
公民館整備事業債ほか1件を廃止し、新庁舎・
ひろば整備事業債ほか5件の限度額を変更しようとするものです。
次に、
歳入歳出補正予算の内訳につきまして御説明を申し上げます。
補正予算説明書のほうをお願いします。
歳出予算の主なものについて、12ページをお願いします。
款2総務費、項1
総務管理費、目8企画費では、
ふるさと納税推進事業において総額2,737万5千円計上しています。
15ページから16ページ、2ページにまたがりますが、款2総務費、項1
総務管理費、目19諸費では、
基金管理事業において
財政調整基金積立金など、総額17億715万8千円計上しています。
少し飛びまして、28ページの款4衛生費、項1
保健衛生費、目2
予防接種費では、
新型コロナウイルスワクチン接種事業において総額3億7,228万5千円計上しています。
35ページの款8土木費、項1
土木管理費、目1
土木総務費では、
基金管理事業において
公共施設等整備保全基金積立金を15億3,434万円計上しています。
45ページの款10教育費、項4
特別支援学校費、目1
特別支援学校費では、
特別支援学校施設整備事業において
校舎等整備工事費を1億4,883万円計上しています。
50ページの款12公債費、項1公債費、目1元金では、
償還事業において
市債元金償還金を7,201万3千円計上しています。
このほか、
物価高騰に伴う公共施設の
光熱水費の増への対応、それから
指定管理者施設への支援金を計上する一方、育休者などの増や時間
外勤務手当などの減に伴う人件費や、執行額の確定に伴う執行残などを減額しようとするものです。
次に、
歳入予算の主なものについて、6ページをお願いします。
款1市税、項1市民税では、
個人市民税の現年度分を3億円計上しています。
8ページの款21繰越金、項1繰越金では、前年度からの繰越金を23億8,511万3千円計上しています。
同じく8ページの款23市債、項1市債では、新庁舎・
ひろば整備事業債を2億140万円増額しています。
一般会計補正予算7号の説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することや
資料請求等ありませんか。
村松委員。
◆村松 委員 失礼します。あらかじめ出していただいた資料1(30)(32)(39)(44)(47)(48)(49)、
保育施設等への一時支援金のところなんですけれども……
○冨川 委員長
村松委員、大きな声でマイクに向かってお願いします。
◆村松 委員 はい。
資料1の(30)(32)(39)(44)(47)(48)(49)の
保育施設等への一時支援金の資料なんですけれども、基準は次のページの定員により異なるというところなんですけれども、確認で、
放課後児童クラブも施設定員は様々やと思うんですけれども、次ページの
保育施設の定員と同じように、その
人数規模によって1
施設当たりの金額が決まるのかというところと、あと、この中には入っていないんですけれども、横の資料の31のところで
地域児童育成会の
光熱水費増に支援金をオンするような形で何か予算が出ているんですけれども、その予算の考え方もこれと同じで、施設の規模によって金額が決まるという感じで出していますか。
○冨川 委員長
柳田子ども育成室長。
◎柳田
子ども育成室長 地域児童育成会のほうにつきましては、
直営施設になりますので、今回の支援金の対象にはなっておりません。それと、
民間放課後児童クラブに対する支援につきましては、
人数規模に応じて、この基準にも応じた各施設の金額を算定して助成するという形になります。
以上です。
○冨川 委員長
村松委員。
◆村松 委員 じゃ、この横の資料の31の
地域児童育成会事業の
光熱水費の高騰に伴う
執行見込み増のところの予算の載せ方はどういう考え方でされているんでしょうか。
○冨川 委員長 柳田室長。
◎柳田
子ども育成室長 地域児童育成会につきましては、
直営施設のほうで運営経費のほうを支出しております。その関係で、電気代、ガス代、水道費も含めてですけれども、毎月負担している部分がございます。これまでも実績がございますので、その実績で上がっている上昇率を踏まえまして、今後の見込みを想定した不足分を計上しているというところでございます。
以上です。
○冨川 委員長 よろしいか。
ほかに確認することはありませんか。
北山委員。
◆北山 委員 今回、
指定管理している施設で
光熱水費激変、急騰に伴って出ているんですけれども、基本的には
指定管理者の場合は、こういった
光熱水費とか
維持管理に関することは基本的には通常の契約の中で済んでいるんですけれども、
指定管理に伴う協定書の中で、今回の支援施策を何に基づいてやっているかということやね。だから、どこか
指定管理で恐らく同じ文書で交わしているはずなんで、一つ参考になるために、恐らく基本は一緒なんで、それぞれの算定はちょっとそれぞれによって違うと思うんやけれども、一つどこか
指定管理で基本的な分を一つ出してくれませんか。だから、その
指定管理の何の規定に基づいて今回支援するかというのがちょっとはっきりさせておきたいんです、今後のために。ひとつ。
○冨川 委員長
土屋企画経営部長。
◎土屋
企画経営部長 指定管理者との協定の中では、例えばこういった……
(「文書で出してください。
資料請求だけ」の声あり)
はい、分かりました。提出いたします。
○冨川 委員長 協定書ね。
(「はい」の声あり)
北山委員。
◆北山 委員 それから、今回の場合に、この前、新聞で国立大学の電気代、政府が150円、5億円支援というのがあって、ああ大変どこも一緒やなと思って見ていたんです。これを見ると、国はそれぞれ、これ文科省だと思うんですけれども、それぞれの大学、例えば東京大学だったら通常70億円が100億円になると。
名古屋大学だったら通常2億円弱が40億円になると。すなわち全体で200億円ほど負担増になると。全部調べているわけですね、要は。全部調べて全体で200億円ほど増えると。その200億円に対して予算で100億円で、過去に出した運営費の中で配分を精査して、その中で50億円ほどを
光熱水費の高騰の対応に使えるようにしたと。すなわち150億円補助。だから、今回の措置で200億円ほど高騰して負担増になっているから、そのうち150億円負担すると、非常に明確なんですよね。
宝塚市はそれをどうしているのかなと。ほんまに今回の措置でそれぞれの施設が、例えばAという施設は今回の措置でこれだけ
光熱水費が増えたと、そのうち今回の支援策で何割支援したと、そうすると残りはその施設が努力せないかんわけですよね。そうすると、結局それは努力すると言うたって
指定管理の施設なんて料金が決まっていますから、入りのほうが決まっていますから、結局人件費になっちゃうんですよね。そこへどうしても行きがちなんで、それは僕はちょっときちっと我々議会としても見とかないかんので、そのどうなんかというのちゃんと出してほしいんですけど。
○冨川 委員長
土屋企画経営部長。
◎土屋
企画経営部長 今回の支援金の考え方というのは、資料のほうで算定方法を
指定管理料の規模別にお渡しをする、支援をするということを出させていただいているんですけれども、今、委員おっしゃったのはその実績と比べてということでしょうか。
○冨川 委員長
北山委員。
◆北山 委員 国は、国立大学を全部調べて200億円負担増になっていると。だから100億は
補正予算で、なおかつ50億は過去に出した分を精査して、支出を変更して150億まで出しますよと。すなわち75%になるかな、それは国が補助しますと、あと30億は自分とこで何とかせえと、こういうことですよね。
宝塚は、この支援金によってそれぞれの
指定管理者はどうなっているのか、それをはっきりしなかったら、この効果がどうなのかというのが分かれへんわけですよ。我々、これで、その施設にとって例えば人件費を削るとかいうことにならない手だてが打たれているかどうかというのがはっきりせんとあかんわけですよ。分かりますか。それを、せめて大きな施設だけでもね、どうなっているか調べてほしいんですよ。せやなかったらこれ、議論のしようないねん。
○冨川 委員長
喜多財政課長。
◎喜多
財政課長 今回、
指定管理に対しては支援金という形でお渡ししているところなんですけれども、もともとの
予算要求自体は
指定管理者からこのぐらい不足しますよということで上がってきておりますので、
予算要求の額ということで資料を作らせていただきます。
以上です。
○冨川 委員長
北山委員。
◆北山 委員 委員長、確認します。そうすると、
予算要求の額というのはそれぞれの施設から上がって、全部出てくるわけですか。ちょっとだけ触れといてくれませんか。
○冨川 委員長
喜多課長。
◎喜多
財政課長 指定管理の全てが上がってきているわけではないんですけれども、
予算要求が上がってきている
指定管理の分をまずまとめてお出ししようかと思っております。
以上です。
○冨川 委員長
北山委員。
◆北山 委員 分かりました。それではそれを出していただいて、その上でしっかり議論したいと思うんです。
もう一点、県のほうが県費の補助金で
保育所施設なんかに一時金を支給していますよね。これこれ、入りのほうを見たらね。これなぜ、県は補助するのに宝塚市は補助をなぜしないんですか。普通、いろんな施策をする場合、当然県が補助したらそれに併せて宝塚も一定額、いろんな施策自身もそうですから、
県費負担分、市負担分あるわけですから、何で県だけ補助して、なぜ市は補助しないんですか。どんな施策も普通は県は県の分とするけれども、当然いろんな施策を考えた場合、県費の予算、市の予算、だからこれやったら個人負担、併せて事業が成り立っとるわけですよね。何で県費だけになったんかと。
○冨川 委員長
土屋企画経営部長。
◎土屋
企画経営部長 この
物価高騰に関しましては、4月に国のほうから臨時の
補正予算が組まれました。それに基づいて6月のときに、こういう福祉施設については一定の補助をもう既に実施しているということでございます。
以上です。
○冨川 委員長
北山委員。
◆北山 委員 分かりました。あとはちょっと次のときに議論させてください。
○冨川 委員長 確認ですけれども、2点目に
北山委員が言われました
指定管理の
光熱費等の上昇の実績というのは出せない、分からないということですね。あくまで
補正予算要望に基づいた
補正予算要望の金額が出てくる、その資料しか出せないということですね。確認ですけれども、そういうことですね。
北山委員はそれでよろしいわけですね。
(「はい、結構です」の声あり)
はい、分かりました。
ほかに確認することはありませんか。
中野委員。
◆中野 委員 すみません。今の
北山委員からの要望なんですけれども、
資料請求ですけれども、先ほど各
指定管理先の何。要求、申請みたいなのがあって、それに対してという話やと思うんですけれども、申請する根拠は、結局は光熱費がこれだけ上がるから補助してほしいというのが出てきているわけでしょう。であれば、各施設の上がるであろう光熱費って分かっているんじゃないんですか。できたらその資料が欲しいんですけど、ほんまは。要は
物価高騰に対してやから、これだけ上がるから今回補助しますという話なので、それが例えば
指定管理料でやるのがいいのかというところの議論がしたいので、ちゃんとした
物価高騰の部分がこれだけですという各施設のやっぱり金額、欲しいんですけどね。
○冨川 委員長
政処産業文化部長。
◎政処
産業文化部長 施設を所管する原部から
補正予算要求、財政のほうにさせていただいているんですけれども、そのときは、上半期はある程度実績値でつかんでおりますけれども、下半期というのは予測値にもなりますし、それに基づいて1年間の不足額というのを今回
補正要求、現場からはさせていただいていますので、
喜多課長が申し上げたその一覧表を御提示させていただければ確認いただけるのかなと思っております。
以上です。
○冨川 委員長
中野委員。
◆中野 委員 それは、今回資料を出していっている各施設、また、くらんどのことも含めて全部あるということでいいんですよね、その資料があるということで。
○冨川 委員長 政処部長。
◎政処
産業文化部長 私が申し上げたのは、取りあえずは
指定管理施設のことを申し上げたんですけれども、それ以外の直営で運営している施設については、私が知っている範囲では、要求させていただいた額どおり
補正要求させていただいている、
補正予算額に反映していただいていると思っていますので、今回
北山委員から資料をお願いされたのは、
指定管理施設に限定した部分なのかなというふうに理解しております。
以上です。
○冨川 委員長
中野委員。
◆中野 委員 ほんなら、その
指定管理の分と24番のこの共同浴場の分についても出してもらえますか、光熱費が上がった分。
○冨川 委員長 近
成総務部長。
◎近成
総務部長 くらんど
人権文化センターの予算で、通称ほっこり湯と呼んでおりますが、この部分については見込額を算出しておりますので、その分をお出しできます。
以上です。
○冨川 委員長 よろしいか。
その
補正予算要望には、あれですか、上半期の実績は載ってるいうことですか、各施設の。
古家部長。
◎古家
財務担当部長 基本的には上半期は実績が出ているかと思います。下半期については見込みということで、各
施設所管課から上がってきておりますので、そのあたり整理して提出させていただきたいと思います。
以上です。
○冨川 委員長
北山委員。
◆北山 委員 今の部分に関連して、
中野委員が質問しはってちょっと今、気になったんですけれども、そうすると市の施設の分は物価、その
光熱水費の高騰分は全部
補正予算で反映したということですか。
○冨川 委員長
古家部長。
◎古家
財務担当部長 市の
直営施設の分については直接、市が光熱費を支払う予算を取っておりますので、それがオーバーしそうだということですので、それについては支払いをするために、今回増える分については
補正予算で要求をいただいて、その分を査定しているという形になります。
指定管理者施設については一定の支援金という形で予算計上しております。
以上です。
○冨川 委員長 ほかにありませんか。
梶川委員。
◆梶川 委員 横長の資料の、18番から23番の人件費で
会計年度任用職員(月額)報酬の減額が2,948万2千円、以下、一般職給とか
職員手当とか減額されていますけれども、これ、説明内容は時間
外勤務等の減、人員構成の変動等による減。金額が多いのと、今この12月議会で補正するのか、もう一回3月にね、3月議会で最終的に精算するんか、そのあたりの説明をちょっと。要はこの金額が多いと思うんです。額的に多いんです。時間外勤務が大分減ったという結果でこの金額になったんでしょうか。
○冨川 委員長 近
成総務部長。
◎近成
総務部長 当初予算で見込ませていただいていた分よりも時間外の部分については相当下がっております。今回ですと約7千時間強分を減らさせていただいたというのが今後の見込みを立てた上での話でございます。
それと、先ほどありました
会計年度任用職員の部分につきましては、職員の配置の関係で、今現在、月額の部分と日額の部分とおりますけれども、そのあたりが配置の関係で入り繰りがございましたので、それで下がっております分もございます。
それと、あとここには細かく上げておりませんけれども、実は互助会の負担金なんかも市から頂いていますけれども、そちらのほうも率を見直して、市から頂く分を減らすということもいたしましたので、そういった金額も合わせまして今回の金額になっておる次第でございます。
以上です。
3月につきましては、またその動向を見まして、どうしても不足が出るようでありましたらお願いすることがあろうかとは思いますが、今現在では、見込みではこの減らさせていただいても大丈夫だというふうに見込んでおる次第です。
以上です。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 その18番の
会計年度任用職員(月額)報酬の人って今、大体230人いてはると思うんですが、
会計年度任用職員の2,900万円の減額というのがちょっと非常に金額が大きいんやけれども、ほんまに、そのほんまにいうか、その時間
外勤務手当の削減だけなのか、それ以外の要因もあるんじゃないんかなと思いますが。
○冨川 委員長
廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬
給与労務課長 会計年度任用職員の報酬ですけれども、こちらにつきましては、正規職員の場合は
職員手当として支払っておりますが、
会計年度任用職員についてはいわゆる本給と、あと時間
外勤務手当相当の
割増し報酬と、このあたりを含んだ総額となっております。
この約3千万円ですけれども、こちらにつきましては全てが時間
外勤務手当の減ではございませんでして、一番大きいのはやはり職員構成の変動というところになります。代表的な例で申し上げますと、
学校給食調理員についてもこの
会計年度任用職員の月額職員というのがおりますけれども、例えば当初
予算編成当時は中山台の小学校をまだ統合前の配置基準で、予算の編成時期の関係もありまして見込んでおりましたけれども、統合によりまして
会計年度任用職員(月額)の調理員が一定、統合によって少なくて済むということもございましたので、今回の補正により減額させていただいているものです。ですので、全てが時間
外勤務手当の減というものではございません。
以上です。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 よく分かりました。
次、41番、42番の
指定保育所助成金3,363万とその下の
指定保育所の
利用給付費337万7千円、
入所児童数の見込み減ですけれども、これ具体的にどれぐらい見込み減になったんですか。
○冨川 委員長
北村保育事業課長。
◎北村
保育事業課長 指定保育所の見込みの減なんですけれども、当初のほうではコロナがここまで長引くというところも想定しなかった部分もございまして、
人数規模でいうと数十人規模の減のほうが発生しております。
以上です。
○冨川 委員長 具体的な数字、聞きたいんですよね。
梶川委員。
◆梶川 委員 そうやね。
○冨川 委員長 資料で出せますか。
北村課長。
◎北村
保育事業課長 具体的な数値につきましては資料のほうで御用意させていただきます。
以上です。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 98、99、市営住宅の
管理事業ですけれども、市営住宅の
維持補修工事費の減額5千万円ですが、実施設計による減及び入札差金、これ、ほかの契約も結構大きな額の減額があるんですけれども、5千万円というのは非常に額が大きいんですけれども、これ、もともとの設計というか、契約金額の何%ぐらいになるんかな。すぐ分かりませんか。分かれへんかったら資料もらおか。ちょっと額が、要は入札差金というのがあまりにも大きいということは、そのどれぐらいの率で契約されているのか、あまりにも低いか、そのあたりがちょっと気になっているんですけれども、分かりますか。
○冨川 委員長
濱田都市整備部長。
◎濱田
都市整備部長 幾つかの工事の合計なんですけれども、大きくは亀井第3住宅、これが大部分を占めております。
(「どこ」の声あり)
亀井第3住宅の
外部改修工事です。で、
補修工事費の請負額としたら1億9,700万円のうち5千万と。
(「何%」の声あり)
ごめんなさい。今、電卓持っていないので、1億9,700のうちの5千万強です。で、その5千万の内訳なんですけれども……
(「資料もらおうか」の声あり)
はい。その内訳の大半が、このたび詳細な実施設計を踏んでいますので、その際に
太陽光パネルをもともと予算のときには入れ替えないと駄目だという方針だったんですが、よくよく調査するとあと10年ほどもつということが分かりましたので、その約5千万の減額のうちの半分ぐらい、2,500ほどがその
設計見直しによるものです。
(「資料お願いします。もらえます」の声あり)
はい。それ以外が入札減ということなので、そこらが分かる資料を出させてもらいます。
○冨川 委員長 それでは、亀井第3住宅に関しまして資料、お願いします。
(「はい」の声あり)
よろしいか、
梶川委員。
◆梶川 委員 はい、結構です。
○冨川 委員長 ほかにありませんか。
となき委員。
◆となき 委員 1点だけ聞きます。
13番の
企業版ふるさと納税の関係なんですが、これ資料もありまして、見ていると寄附予定として1件、300万円あるということで、それを2つの項目で支出するという説明なんですが、これ、この寄附者というのは公表できるんであれば教えていただきたいのと、その寄附者の意向で例えばこの部活動推進事業への支出といいますか、になっているということでいいのか。
それと、あとこの4番目に書いてある
企業版ふるさと納税PR支援業務委託ということなんですが、これ、予算としては33万円程度なんですが、一体どういうような内容のものを想定しているのか、ちょっと説明いただけたらなと思います。
○冨川 委員長 佐伯政策室長。
◎佐伯 政策室長 御質問のありました
企業版ふるさと納税の寄附者についてなんですけれども、こちら、今、市内の企業さんを予定しておりまして、決定しましたらまた御公表させていただきたいと思います。
事業ですが、こちらはやはり寄附を頂ける企業さんの御希望と本市のその事業のマッチングということでさせていただいているので、今、委員がおっしゃったように、企業さんの希望で学校に対して楽器を送りたいということで頂いております。
あと、こちらの業務委託の委託料についてなんですけれども、実は阪神間でも幾つか使い出している自治体さん、ございまして、企業のふるさと納税を送りたいという気持ちと、あと市役所側の自治体側のニーズですね。これをマッチングさせて、うまく
企業版ふるさと納税が成立するように、そういった仲介をする事業者さんというのが出てきております。今回は、この
企業版ふるさと納税の業務委託としましては、そういったマッチングの費用と、あと企業さんに対するPRであるとか、あと企業の事務手続のサポートとか、こういったものを入れまして委託料として、成功報酬として納税額の10%プラス消費税ということで計上しております。
以上です。
○冨川 委員長 企業名は公表できるんですか。
佐伯政策室長。
◎佐伯 政策室長 企業名のほうは、すみません、確定しましたらまたお知らせしたいと。今協議を進めておりまして、ほぼ頂けるということで今回予算を計上しているんですけれども、ちょっとまだ相手さんもオープンにされておりませんので、もうしばらくお待ちいただければと思います。
○冨川 委員長 となき委員。
◆となき 委員 すみません。今の説明、その内容の資料をちょっと頂きたいんですけど。
(「御用意させていただきます」の声あり)
それと、あと先ほどから
物価高騰の関係でいろいろ出ているんですが、学校のほうで運営費ということで
光熱水費の値上がり額、これは100%補填されるということやと思うんですけれども、あともう一つ気になっているのが、以前にも
補正予算でありましたけれども、給食費の関係なんですが、今回はそれは出ていないんですが、そこは大丈夫なんですか。それだけ確認しておきたいと思います。
○冨川 委員長 福井管理室長。
◎福井 管理室長 給食費の件については、以前に交付金の活用で今年度分、
物価高騰分については対応できるよう補正いただいておりますので、今回の補正には計上しておりません。
以上でございます。
○冨川 委員長 となき委員。
◆となき 委員 いや、今回の
物価高騰というか、この10月、11月以降さらにいろいろと値上がりしているということを受けて、大丈夫なのかなということなんですが、大丈夫という判断ということですかね。いいです。
以上です。
○冨川 委員長 ほかにありませんか。
寺本委員。
◆寺本 委員 学校園運営事業に係る光熱費についてという資料を出していただいているんですが、127、128、129、130に関してです。
この表、細かい数字の話ではなくて、ざっとつかんでおきたいんですけれども、一番最初のページの
補正予算の内訳のところで、増額の要因としてそれぞれの上がった要因が書かれています。その次に電気、ガス、水道と順番に書いてあるんですけれども、まず3枚目辺りかな、(5)の電気契約の状況ぐらいからちょっとお聞きしたいんですが、平成25年分から一括での入札を実施しているということで書かれています。見ていたら、2年契約で来て、4回目までは新電電と契約していると。それから後は関西電力に戻っているというか、なっているんですけれども、このまず新電電でもうなくなっているというのは、会社のほうが倒産しているとかいろいろ聞いていますが、そのあたりの状況と、それと削減率についての見方というか考え方についてちょっと簡単に説明してもらえますか。
見ていたら、対関西電力で書いてあるので、平成29年までは対関西電力なんやなというのは分かるんです。そこから後は、対関西電力定価に対する削減率になっているんで、一括導入するメリットとして書かれているのか、ちょっと上と下とで比較が違っているんかなと思うんですけれども、どうなんですか。
○冨川 委員長 岡本教育企画課長。
◎岡本 教育企画課長 1回目から6回目までですけれども、基本的には全て入札を行っておりますので、入札した結果として、4回目以降については関西電力が落札をされたということになります。4回目以降につきまして、関西電力の定価と比較をしておるんですけれども、こちらは本来、入札とかを行わずに基本契約で契約した場合と比較をした場合に、この程度の削減率になるという形で記載させていただいております。
以上でございます。
○冨川 委員長 寺本委員。
◆寺本 委員 そしたら、一括導入かどうかというのとはまた別に、入札による削減率というふうに、そういうことですね。分かりました。
それから、続いてガス料金については、ガスは一括で大阪ガスと、(4)のところですね、次のところ。(4)のガス契約の状況については一括して、とこれも書いてあるんだけれども、これも入札しての対比だけということですよね。この入札不調と出てきているんだけれども、ちょっとこのあたりの説明をお願いします。
○冨川 委員長 岡本教育企画課長。
◎岡本 教育企画課長 1回目につきましては、先ほどの電気料金と同じで、入札をした結果として削減想定額、最終的には大阪ガスのほうが落札されたんですけれども、大阪ガス定価と比較した場合は削減率は記載しておるとおりの削減率が見込まれたということでございます。
今年度ですけれども、7月、8月あたりから入札事務を行っておるんですけれども、昨今のガス供給が非常に不安定な状況がございまして、入札をしたんですけれども、結果的にその入札に参加した業者としては、今回落札をされている大阪ガス1者ということでございました。そういうことで、今回につきましては事実上もう契約相手方が大阪ガスさんしかいらっしゃらないということで、特名随意契約という形で処理をさせていただいているんですが、大阪ガスのほうからも、以前のような契約を金額を下げたような形で契約することができないということを言われておりまして、今回につきましては、当初想定額から比較すると削減率はほとんどないというような形での契約になっているということでございます。
以上でございます。
○冨川 委員長 よろしいか。ほかに確認することはありませんか。よろしいか。
(発言する声なし)
それでは、私からですけれども、1点、
資料請求で債務負担行為ですけれども、
市立病院経営強化プラン等策定業務委託料に関することですけれども、この強化プラン等とあるんですけれども、どの範囲でいつまでに、どなたにこの業務委託をされるのかという詳細の資料を求めたいと思いますが、それは可能ですね。
中西参事。
◎中西 市立病院経営改革担当参事 すみません。市立病院の経営強化プラン等策定業務委託料の債務負担行為の関係なんですけれども、冒頭で部長のほうからも申し上げていますように、経営強化プランのほうと敷地調査ということで業務委託のほうをするということで、今年度中に業者選定のほうを行うということで債務負担行為のほうを設定させていただいております。それで、経営強化プランにつきましてはガイドラインに基づきまして令和5年度中に策定するということで取組を進めていくというふうに考えております。
以上です。
○冨川 委員長 1点確認ですけれども、この関係で。まるっきり業務委託をしてしまうのか、それとも例えば宝塚市の市長部局、そして現場の病院等の方々と共にこれはつくっていくんでしょうか。それとも業務委託という、そういう考え方なんでしょうか。そのあたり、いかがですか。
中西参事。
◎中西 市立病院経営改革担当参事 まず、病院のほうの検討につきましては、今年度中に若手の職員、課長級の職員を中心に経営強化プランの策定ワークということで検討を進めます。それから、その後に令和5年度に入りましてから病院の経営会議のメンバーを中心に策定委員会というのを設置いたしまして、その中で議論をしてまいります。
それから、一定まとまりました段階では、市で設置をしております病院改革検討会のほうで議論をいたしまして、その後、審議会のほうにも諮らせていただいて、5年度中に策定のほうをさせていただくというふうに考えております。
以上です。
○冨川 委員長 それでは、資料のほう、いつまでに作成するのか、その完成形ですね。できればそれも明記していただいて提出を求めます。お願いします。
何かありますか。
(「資料のほう提出させていただきます」の声あり)
はい。
ほかに確認することはありませんか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第127号の説明はこの程度とします。
次に、議案第128号、令和4年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費
補正予算第3号を議題とします。
当局からの説明を求めます。
上田市民交流部長。
◎上田 市民交流部長 それでは、議案第128号、令和4年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費
補正予算第3号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
補正予算書の13ページをお願いいたします。
本件は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ17億1,035万7千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ235億2,021万8千円とするものです。
また、債務負担行為として、第2表の債務負担行為補正のとおり、債務負担を追加するものです。
それでは、補正内容につきまして、まず歳出から御説明申し上げます。
補正予算説明書66ページをお願いいたします。
款1総務費、項1
総務管理費、目1一般管理費では、人件費において375万7千円の減額、款2保険給付費、項1療養諸費、目1一般被保険者療養給付費では、対象件数の増等により、一般被保険者療養給付費を8億8,263万8千円を計上しています。
次に、67ページをお願いします。
款2保険給付費、項4出産育児諸費、目1出産育児一時金では、対象件数の増により出産育児一時金を656万2千円の増額、款7基金積立金、項1基金積立金、目1国民健康保険事業
財政調整基金積立金では、前年度からの繰越金の基金への積立てにより国民健康保険事業
財政調整基金積立金を6億9,976万1千円の増額、款8諸支出金、項1償還金及び還付加算金、目3償還金では、県交付金等返還金として1億2,515万3千円を計上しています。
次に、歳入について御説明申し上げます。
補正予算説明書64ページをお願いいたします。
款5県支出金、項1県補助金、目1保険給付費等交付金では普通交付金を8億8,920万円の増額、款7繰入金、項1繰入金、目1一般会計繰入金では職員給与費等繰入金を歳出からの人件費の減により375万7千円の減額、款8繰越金、項1繰越金、目1繰越金では、前年度からの繰越金を8億2,491万4千円の増額を計上しています。
なお、繰越金につきましては、歳出側の国民健康保険事業
財政調整基金積立金と県交付金等の返還金に充てるものです。
次に、72ページをお願いいたします。
債務負担行為について御説明申し上げます。
国民健康保険事業被保険者証等更新事業で568万8千円の債務負担限度額の追加を計上しています。これは、令和5年8月1日から国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を一体化することに伴うものになります。
説明は以上になります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して確認することはありますか。よろしいですか。特にありませんか。
梶川委員。
◆梶川 委員 予算説明書の66ページの人件費の総額375万7千円の減額なんですけれども、国民健康保険から給料が出ている職員の数って知れているというか、人数そんなに多くないと思うんですが、その人数とこのマイナスの375万7千円についてちょっと説明いただけますか。
○冨川 委員長 森田国民健康保険課長。
◎森田 国民健康保険課長 すみません。人件費については具体的には給与労務のほうで計算しているので細かい説明はできないんですけれども、一番大きく考えられる理由としましては、今年度、異動におきましてベテラン職員から新人職員に替わった分がかなりありますので、その金額が一番大きいと考えております。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 国保から人件費が出ている職員数、総数は分かりませんか。
○冨川 委員長 森田課長。
◎森田 国民健康保険課長 すみません。総数についてですか。ちょっと待ってくださいね。
(「ええわ」の声あり)
○冨川 委員長 ほんまやね。代わりますか。
廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬
給与労務課長 国民健康保険特別会計から人件費を支出しておりますのは24名でございます。金額については、さっき金額の増減については先ほど国民健康保険課長が申し上げたとおり、職員構成の変動ということが一番大きい原因かと考えております。
以上です。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 分かりました。
以上です。
○冨川 委員長 ほかにありませんか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第128号の説明はこの程度とします。
次に、議案第130号、令和4年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費
補正予算第2号を議題とします。
当局からの説明を求めます。
上田市民交流部長。
◎上田 市民交流部長 それでは、議案第130号、令和4年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費
補正予算第2号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
補正予算書の25ページをお願いいたします。
本件は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億5,038万9千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ46億7,496万1千円とするものです。
それでは、補正内容につきまして、まず歳出から御説明申し上げます。
補正予算説明書94ページをお願いいたします。
款1総務費、項1
総務管理費、目1一般管理費では人件費において129万3千円の減額、また、款2後期高齢者医療広域連合納付金、項1後期高齢者医療広域連合納付金、目1後期高齢者医療広域連合納付金では保険料等負担金を1億4,909万6千円計上しています。
次に、歳入について御説明申し上げます。
補正予算説明書の92ページをお願いいたします。
款3繰入金、項1一般会計繰入金、目1事務費繰入金では、職員給与費等繰入金を歳出からの人件費の増による129万3千円の増額、款4繰越金、項1繰越金、目1繰越金では、前年度からの繰越金1億4,909万6千円をそれぞれ計上しています。
なお、繰越金につきましては、歳出側の後期高齢者医療広域連合納付金に充てるものです。
説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありますか。
梶川委員。
◆梶川 委員 これも先ほどと同じ94ページの人件費の減ですけれども、廣瀬課長帰ったの。職員構成、人数をちょっと教えてください。
○冨川 委員長 待ちましょう。
もう来られます。
廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬
給与労務課長 後期高齢特別会計から人件費に支出しております人数は7名でございます。
以上です。
○冨川 委員長 よろしいか。
梶川委員。
◆梶川 委員 その減額の理由は先ほどと同じですか。
○冨川 委員長
廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬
給与労務課長 変動の理由は、職員の構成の変動、異動などによります職員構成変動によるものです。
以上です。
○冨川 委員長 上田市民交流部長。
◎上田 市民交流部長 人件費につきましては増額になっておりますので、よろしくお願いいたします。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 増額ということは、これは先ほどと逆で、若い職員が異動してベテランの職員が来たということですか。
○冨川 委員長 近
成総務部長。
◎近成
総務部長 人の入れ替わりの部分で今、委員おっしゃられた分もあるんですが、4月に見込んでいたときよりも1名増員しております。その分が増となってございます。
以上です。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 分かりました。
以上です。
○冨川 委員長 よろしいか。
ほかにありませんか。よろしいか。
(発言する声なし)
それでは、議案第130号の説明はこの程度とします。
次に、議案第129号、令和4年度宝塚市特別会計介護保険事業費
補正予算第3号を議題とします。
当局からの説明を求めます。
藤本健康福祉部長。
◎藤本 健康福祉部長 それでは、議案第129号、令和4年度宝塚市特別会計介護保険事業費
補正予算第3号につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
まず、
補正予算書の19ページを御覧ください。
今回の
補正予算につきましては、
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億5,709万4千円を追加し、補正後の総額をそれぞれ231億2,272万9千円とするものでございます。
款項の区分ごとの補正額は、次の20ページから21ページの第1表のとおりです。
また、債務負担行為の補正につきましては、その次の22ページのとおり3件を追加しようとするものでございます。
次に、
補正予算の主な内容について、まず
歳出予算から御説明を申し上げます。
別冊の
補正予算説明書の80ページ、上段を御覧ください。
款1総務費、項1
総務管理費につきましては、人件費を515万9千円減額しております。これは、
職員手当などの減額に伴う人件費の減によるものでございます。
次に、81ページ下段のほうを御覧ください。
款4基金積立金、項1基金積立金につきましては、
基金管理事業を3億6,392万2千円増額しています。これは、前年度からの繰越金を介護給付費準備基金に積み立てるものでございます。
次に、
歳入予算につきまして御説明を申し上げます。
恐れ入りますが、78ページにお戻りください。
款7繰入金、項1一般会計繰入金につきまして、
職員手当などの減額により、その他一般会計繰入金を682万8千円減額しています。
次に、款8繰越金、項1繰越金につきましては、前年度からの繰越金3億6,392万2千円を増額しております。これは前年度の決算に伴う繰越金でございます。
以上が
歳入予算でございます。
議案第129号の説明につきましては以上のとおりでございます。よろしく御審査賜りますようお願い申し上げます。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありますか。
梶川委員。
◆梶川 委員 これも、80ページの682万8千円の減額の理由と職員の構成人数を教えてください。
○冨川 委員長
廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬
給与労務課長 介護保険特別会計から支出しますのは23名分でございます。もともと当初
予算編成時は25名として計算しておりましたけれども、決算見込み23名分ということでございます。その人数の減と、あと先ほど申し上げたとおり、職員構成変動などによって減額補正ということになります。
以上です。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 2名の職員の削減ということですが、何か事業が減ったん。その削減の理由を教えてください。
次、しようか。次の本番でしましょうか。準備しておいてもらえる。
○冨川 委員長 近
成総務部長。
◎近成
総務部長 少しお調べさせていただきます。申し訳ございません。
(「分かりました、いいです」の声あり)
○冨川 委員長 それでは、②でお願いします。
となき委員。
◆となき 委員 すみません。高額介護サービス等給付事業ということで9千万円ほどの増額になっているんですが、これ、説明を見ていると、処理方法変更で支給までの期間短縮が可能となるから一時的に複数月数の給付を可能とするためと、ちょっと分かりにくいんですが、これ、実際に何が、現行どうでどうなるのかという、市民にとってどうなるのかという、何かもうちょっと分かりやすく説明した資料を頂けたらなと思うんですが。
○冨川 委員長 小川介護保険課長。
◎小川 介護保険課長 もう少し分かりやすい内容が書かれました資料を提出いたします。
以上です。
○冨川 委員長 よろしいか。はい。
ほかに確認すること等はありませんか。よろしいか。
(発言する声なし)
それでは、議案第129号の説明はこの程度とします。
次に、議案第131号から議案第138号の財産区
補正予算計8件を一括して議題とします。
当局からの説明を求めます。
近
成総務部長。
◎近成
総務部長 それでは、議案第131号から議案第138号まで、以上8件の各財産区特別会計につきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
まず、議案第131号、令和4年度宝塚市特別会計平井財産区
補正予算第1号につきましての提案理由でございますが、
補正予算書の31ページをお願いいたします。
本件は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ887万8千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,887万9千円とするものです。
補正内容につきましては、
歳出予算から御説明を申し上げます。
補正予算説明書の106ページをお願いいたします。
款2諸支出金、項1繰出金、目1繰出金におきまして、前年度からの繰越金のうち当初予算で計上しておりました額を上回った部分につきまして歳計外区有金に積み立てるため、区有金繰出金を887万8千円増額いたしております。
次に、
歳入予算について御説明申し上げます。
補正予算説明書の104ページをお願いいたします。
款4繰越金、項1繰越金、目1繰越金におきまして、前年度からの繰越金のうち、当初予算額を上回った部分である887万8千円を増額しております。
続きまして、議案第132号、令和4年度宝塚市特別会計山本財産区
補正予算第1号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
補正予算書の37ページをお願いいたします。
本件は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ127万3千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ701万2千円とするものです。
補正内容につきまして、まず
歳出予算から御説明申し上げます。
補正予算説明書の114ページをお願いいたします。
款2諸支出金、項1繰出金、目1繰出金におきまして、前年度からの繰越金のうち当初予算額を上回った分につきまして歳計外区有金に積み立てるため、区有金繰出金を127万3千円増額しています。
次に、
歳入予算について御説明申し上げます。
補正予算説明書の112ページを御覧ください。
款3繰越金、項1繰越金、目1繰越金におきまして、前年度からの繰越金のうち、当初予算額を上回った分である127万3千円を増額しております。
続きまして、議案第133号、令和4年度宝塚市特別会計中筋財産区
補正予算第1号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
補正予算書の43ページをお願いいたします。
本件は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ98万1千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ335万4千円とするものです。
補正内容につきまして御説明申し上げます。
補正予算説明書の122ページをお願いいたします。
款2諸支出金、項1繰出金、目1繰出金におきまして、前年度からの繰越金のうち当初予算額を上回った分につきまして歳計外区有金に積み立てるため、区有金繰出金を98万1千円増額しています。
次に、
歳入予算について御説明申し上げます。
補正予算説明書の120ページをお願いいたします。
款2繰越金、項1繰越金、目1繰越金におきまして、前年度からの繰越金のうち、当初予算額を上回った分である98万1千円を増額しております。
続きまして、議案第134号、令和4年度宝塚市特別会計中山寺財産区
補正予算第1号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
補正予算書の49ページをお願いいたします。
本件は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ231万2千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ736万1千円とするものです。
補正内容につきましては、
歳出予算から御説明申し上げます。
補正予算説明書の130ページをお願いいたします。
款2諸支出金、項1繰出金、目1繰出金におきまして、前年度からの繰越金のうち、当初予算額を上回った分につきまして歳計外区有金に積み立てるため、区有金繰出金を231万2千円増額しております。
次に、
歳入予算につきましては、
補正予算説明書の128ページをお願いいたします。
款3繰越金、項1繰越金、目1繰越金におきまして、前年度からの繰越金のうち、当初予算額を上回った分である231万2千円を増額いたしております。
続きまして、議案第135号、令和4年度宝塚市特別会計米谷財産区
補正予算第1号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
補正予算書の55ページをお願いいたします。
本件は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ808万7千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,602万7千円とするものです。
補正内容につきまして御説明申し上げます。
補正予算説明書の138ページをお願いいたします。
款2諸支出金、項1繰出金、目1繰出金におきまして、前年度からの繰越金のうち、当初予算額を上回った分について歳計外区有金に積み立てるため、区有金繰出金を808万7千円増額しております。
次に、
歳入予算につきまして御説明申し上げます。
補正予算説明書の136ページをお願いいたします。
款3繰越金、項1繰越金、目1繰越金におきまして、前年度からの繰越金のうち当初予算額を上回った分である808万7千円を増額しております。
続きまして、議案第136号、令和4年度宝塚市特別会計川面財産区
補正予算第1号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
補正予算書の61ページをお願いいたします。
本件は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ43万8千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ405万4千円とするものです。
補正内容につきまして御説明を申し上げます。
まず、
歳出予算のほうからです。
補正予算説明書の146ページをお願いいたします。
款2諸支出金、項1繰出金、目1繰出金におきまして、前年度からの繰越金のうち、当初予算額を上回った分について歳計外区有金に積み立てるため、区有金繰出金を43万8千円増額しております。
次に、
歳入予算について御説明申し上げます。
補正予算説明書は144ページをお願いいたします。
款3繰越金、項1繰越金、目1繰越金におきまして、前年度からの繰越金のうち、当初予算額を上回った分である43万8千円を増額しております。
続きまして、議案第137号、令和4年度宝塚市特別会計小浜財産区
補正予算第1号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
補正予算書の67ページをお願いいたします。
本件は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ245万5千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ841万2千円とするものです。
補正内容につきましては、
歳出予算から御説明申し上げます。
補正予算説明書の154ページをお願いいたします。
款2諸支出金、項1繰出金、目1繰出金におきまして、前年度からの繰越金のうち当初予算額を上回った分について歳計外区有金に積み立てるため、区有金繰出金を245万5千円増額しています。
次に、
歳入予算につきまして御説明申し上げます。
補正予算説明書の152ページをお願いいたします。
款2繰越金、項1繰越金、目1繰越金におきまして、前年度からの繰越金のうち当初予算額を上回った分である245万5千円を増額しております。
続きまして、議案第138号、令和4年度宝塚市特別会計鹿塩財産区
補正予算第1号につきまして提案理由を御説明申し上げます。
補正予算書の73ページをお願いいたします。
本件は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ475万6千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ735万4千円とするものです。
補正内容につきまして御説明を申し上げます。
まず、
歳出予算でございますが、
補正予算説明書の162ページをお願いいたします。
款2諸支出金、項1繰出金、目1繰出金におきまして、前年度からの繰越金のうち、当初予算額を上回った分につきまして歳計外区有金に積み立てるため、区有金繰出金を475万6千円増額しております。
次に、
歳入予算につきまして御説明申し上げます。
補正予算説明書の160ページをお願いいたします。
款3繰越金、項1繰越金、目1繰越金におきまして、前年度からの繰越金のうち、当初予算額を上回った分である475万6千円を増額いたしております。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して確認することはありますか。よろしいですか。
(「ありません」の声あり)
そうしましたら、議案第131号から議案第138号の以上の8件についての説明はこの程度とします。
休憩したいですか。
しばらく休憩します。再開は11時。
休憩 午前10時48分
──────────────
再開 午前11時00分
○冨川 委員長 それでは、休憩を解いて委員会を再開します。
次に、議案第145号、宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の制定についてを議題とします。
当局からの説明を求めます。
近
成総務部長。
◎近成
総務部長 それでは、議案第145号、宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例の制定につきまして提案理由を御説明申し上げます。
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律に基づく個人情報の保護に関する法律の改正に伴いまして、従来、国の行政機関、それから独立行政法人等、それから民間事業者及び地方公共団体、これらはそれぞれに法律が分かれた形で規律がされてございましたが、改正後の法にて統合されまして、2023年、令和5年4月1日から全国的な共通ルールが適用されることになります。このため、本市におきましても改正後の法が直接適用されますことから、現行の宝塚市個人情報保護条例を廃止し、法の施行に関して必要な事項として、法で委任された事項、また条例で定めることが強要される事項を規定する法施行条例を制定しようとするものでございます。
詳細につきましては、
総務常任委員会資料を用いまして担当課長のほうから御説明を申し上げます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○冨川 委員長 飯田総務課長。
◎飯田 総務課長 それでは、
総務常任委員会資料としまして資料1から資料3までを提出させていただいております。
まず、資料2を御覧ください。
こちらが今回の個人情報保護法に関する改正の概要についてという資料をお配りさせていただいています。
まず、1ページ目の下の辺り、右下に2というページ番号を小さく振っていますけれども、こちらを御覧ください。
令和3年度の法改正の背景としまして、個人情報保護委員会が公的部門を含め一元的に監督を行うということで、デジタル庁を創設し、国や地方のデジタル業務改革を強力に推進するということと、公的部門で取り扱うデータが質的、量的にも増大をしておるということです。
それと、データ利活用の支障となり得る現行法制の不均衡、不整合の是正を図るということで、デジタル社会の進展や個人情報の有用性の高まりを背景としてデータ利活用が活発化しているというような背景がありまして、その不均衡、不整合の例としまして、民間部門と公的部門ではこれまで法律が違いましたので、個人情報の定義が異なっておったということですね。
それと、国立病院、民間病院、公立病院でデータ流通に関する法律上のルールが異なっておったということ、それと国立大学と私立の大学で学術研究に係る例外規定とかそのルールが異なると。あと、地方公共団体においては、各地方公共団体において条例をそれぞれ定めておりましたので、その規定ですとか解釈、運用が異なっておったということで、いわゆる2千個問題というふうに言われておりましたけれども、こういう問題を解消するために法改正が行われました。
次のページを御覧ください。右下のほうに3ページというふうに番号を振っています。
こちらが令和3年度までの法体系ということで、民間部門と公的部門、それぞれ理念的なところは個人情報保護法が全体的に適用されておったんですけれども、実際の個人情報の定義であったり取扱いであったりの分については、民間部門においては個人情報保護法が適用されると。国においては行政機関個人情報保護法、独立行政法人においては独立行政法人等個人情報保護法、それと宝塚市においては宝塚市個人情報保護条例ということで、各自治体がそれぞれこの条例が適用されておるという状況です。
それでは、下の4ページを御覧ください。
こちらが、令和4年度の法体系関係で、地方公共団体は令和5年度から施行されますけれども、まず理念規定につきましては、今後、個人情報保護法が全体的に適用されます。民間部門についてはこれまで同様、個人情報保護法ですけれども、国と独立行政法人につきましては令和4年度から民間部門と同じ個人情報保護法が適用されます。地方公共団体につきましては、令和4年度までは今の宝塚市の個人情報保護条例になりますけれども、令和5年度からは同じく個人情報保護法が適用されることになります。
法律、政令等で定めています要配慮個人情報につきましてですけれども、次の右側の5ページを御覧ください。
取扱いに配慮を要する情報ということで、これまでも条例でセンシティブ情報ということで要配慮個人情報を定めておりましたけれども、今後につきましても、個人情報保護法、それと政令において、こちらに掲げるような情報が配慮を要する情報ということで定められております。
具体的には、人種、信条、社会的身分、犯罪歴とか病歴等、障がいの状況とかそういうものが配慮を要する情報ということで、法律、政令で定められております。
その下のページを御覧ください。
条例要配慮個人情報ということで、法令に基づく、先ほど御説明しました要配慮個人情報以外で、地域の特性その他の事情に応じて本人に対する不当な差別、偏見その他不利益が生じないように取扱いに十分注意する、配慮を要する情報として、条例で要配慮個人情報を追加することができるというふうに法令で定められております。
この法改正後において、個人情報ファイル簿、またちょっと後ほど説明させていただくんですけれども、ファイル簿において条例要配慮個人情報に関する記述等を含むことを記載しまして、その取扱いに配慮を要することを職員に義務づけていくということで、今回、条例にこの要配慮個人情報を一つ規定を追加しようというふうに考えております。
これを定めますと、行政機関が保有する個人情報の漏えいに関して、通常は個人情報、原則100件以上が漏えいした場合には国の個人情報保護委員会への報告が義務づけられておりますけれども、この要配慮個人情報または条例要配慮個人情報を含むものについては、1件であってもこの委員会への報告義務が発生をします。
本市におきましては、性の多様性を尊重し、性的マイノリティに寄り添うまちづくりをこれまでも進めてきたというこの経緯を踏まえまして、性的指向、性自認ですね。このLGBTに関する記述を条例要配慮個人情報として定めようというふうに考えております。
次のページを御覧ください。
次、7ページ目ですけれども、匿名加工情報ということで、これが新しい個人情報保護法で適用が開始されるところなんですけれども、この匿名加工情報といいますのが、特定の個人を識別することができないように個人情報を匿名化、加工した情報で、個人情報を復元することができないように加工した情報です。これは、民間部門ではもう平成29年から開始をしていますけれども、地方公共団体にも今後この法律が適用されるということになります。
匿名加工情報の作成に関する基準ということで、7ページの下あたりですけれども、特定の個人を識別することができる氏名とか住所とか、それについては全部または一部を削除する。あとは個人識別符号といいまして、マイナンバーであったりパスポート番号、運転・保険証番号とかそういう番号は全部削除するということ。あとは他の情報と連結できる符号についても削除するとか、あとは4番目としまして特異な情報ですね。非常に高い数値を表すような情報とか、逆にすごい低い数値を表すような情報で、特定の個人の識別につながるような情報を削除または加工するというような、このような基準が定められております。
下の8ページ目を御覧ください。
こちらが今後の地方公共団体、宝塚市の市立病院、診療所を含む法律の適用関係に関する表になります。地方公共団体につきましては、原則こちらの市長部局であったり教育委員会であったりとか、こちらの行政本体のほうにつきましては全て個人情報保護法の中の公的部門の規律ですね。公的部門のルールが適用されます。ただし、市立病院とか診療所については、個人情報の取扱いに係る部分については民間部門のルールが適用されまして、それ以外の個人情報ファイル簿とか開示請求、訂正請求、利用停止とか、この辺の手続については公的部門、市長部局等と同じルールが適用されるということになります。
それでは、右側の9ページ目を御覧ください。
行政機関等匿名加工情報についてということで、先ほど民間部門も含む匿名加工情報の御説明をさせていただきましたけれども、行政機関等につきましては、この匿名加工情報については提案募集というものを行い、民間事業者の方から出てきた提案を審査しまして行政機関等匿名加工情報を提供するという、そういう制度になっております。法令等に基づく場合または提案募集のときを除いては、行政機関等匿名加工情報を外部に提供することというのは禁止されております。
本市におきましては、行政機関匿名加工情報、また後ほど説明しますけれども、3年をめどに規則で定める日から施行するということで、この制度を開始していきたいというふうに考えております。
この提案募集を行った場合は、本人の同意なく、これも個人情報でない程度にまで加工していますので、本人の同意なくその提案者に対して提供ができるという、そういう制度になっております。これが法改正の主な概要です。
続きまして、資料3を御覧ください。
こちらが現行条例と次の個人情報保護法との対比表になるんですけれども、条文が非常に長いですので、個人情報保護法につきましても180条以上あるような法律ですので、そのうちの行政に直接適用される部分ですね。これまでの条例との対比で比較した条の見出しだけを抜粋しております。基本的にはこれまでの条例で定めていたような規定が法律にそのまま盛り込まれると。表現の違いはあるんですけれども、規定とか制度としては盛り込まれるということになります。
ただ一つ、真ん中の下辺りですけれども、左側でいいますとオンライン結合による提供というのが、これまでオンラインで外部のサーバーと連結するというオンライン結合というのは原則禁止で、ただし、法令に定める場合または審議会に諮った場合についてはオンライン結合できるという規定が条例にはございましたけれども、この規定については、法律上は定義がされておらないという違いがあります。
以下、次のページも含めまして、これまでの条例が、規定としましては法律に移行しているというような状況です。
それでは、すみません、資料の1に戻っていただくようにお願いします。
議案第145号の資料1としまして、条例の概要、こちらが条例の逐条の解説のような説明になっております。
1番については説明を省略させていただきますけれども、2番の条例の概要ですね。
まず、条例の第2条につきましては、こちらは議案書と照らし合わせながら御覧をいただきたいと思います。2条については、法において使用する用語の例によると、用語の定義をしております。
それと、条例要配慮個人情報ですけれども、先ほど説明申し上げましたけれども、個人情報保護法で定めている情報に加えて、法律第60条の規定に基づき、地域の特性その他の事情に応じて本人に不当な差別等が生じないようにと、取扱いに十分配慮する情報として定めることができるということで、本市におきましては、このイですけれども、宝塚市男女共同参画推進条例第2条第4号に規定する性自認及び同条第5号に規定する性的指向を内容とする記述を条例要配慮個人情報として定めようというふうに考えております。
法律第2条第3項及び法施行条例第2条に規定する要配慮個人情報として列挙しているものは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴とか犯罪歴、障がいの程度とか、こういうものになっております。
続きまして、(3)番ですけれども、開示請求の手数料ですね。個人情報の御本人さんが自分の情報を開示してほしいということで申請があった場合、開示請求に係る手数料としては実費を勘案して規則で定める額というふうにしております。なお、手数料は、写しの作成であったり送付に要する費用について、現行と同様の額というふうに考えておりまして、具体的には1枚10円です。A3までであれば10円、両面コピーした場合は20円になりますけれども、そのコピー代の実費相当分ということを手数料として徴収することを考えております。
開示決定の期限ですけれども、現行の個人情報保護条例と同様、開示請求から決定までの期限は14日ということで、期限の延長をする場合は30日ということで、合計しますと最大44日というふうに考えております。こちらは、法改正によりまして開示決定の期限が30日までというふうになっておるんですけれども、こちらは地域の運用状況等を鑑みてそれを短縮することができますので、本市においてはこれまでと同様の14日というのを条例で定めようというふうに考えております。
続きまして、審査会への諮問ですけれども、こちらは開示決定ですとか訂正決定、利用停止等に対して審査請求があった場合、個人情報保護・情報公開審査会への審査請求ができますので、その審査請求が出てきたときに市の実施機関が審査会に対して諮問すると。審査会において調査を行ったり意見陳述であったり弁明書の提出であったりとかそういうのをしながら、開示決定等が妥当な決定だったのかどうなのかというのを審査する機関ですけれども、こちらについてはこれまでと同様、条例に規定をして、運用としては特段何も変更はないかと考えておりますけれども、審査会を条例で設置することというふうにしております。
次のページを御覧ください。
こちらは条例の14条ですね。行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料のことですけれども、先ほど説明申し上げましたけれども、個人情報に該当しない程度にまで情報を加工して、それを提案していただいた事業者に対して審査を行った上で提供するという制度になりますけれども、こちらの手数料を14条で定めております。
提案募集につきましては、来年の4月からは都道府県及び政令指定都市において開始をされる、法律が適用されるんですけれども、その他の市町村については当分の間、提案募集は任意というふうになっておりますので、本市におきましては、この本件条例公布後3年以内の実施を目指すこととしまして、近隣市ですとか先進市等の情報収集をしながら、手続の詳細等について研究していきたいというふうに考えております。
それと、(7)ですけれども、宝塚市個人情報保護・情報公開の審議会ですね。こちらは、審議会への諮問に関して15条で規定しております。個人情報の適正な取扱いを確保するために専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときに、審議会に諮問することを規定しております。
法律では、個人情報の保護に関するルールが全国的に統一されて適用されるということと、個人情報保護委員会が法の解釈等について一元的に担うということになっておりますので、これまでのようなオンライン結合等について、全て条件として審議会に必ず諮問しないといけないというような規定を条例に設けることはできないということになっておりますけれども、本市としましては、適正な取扱いや運用の実務的な対応など本市の地域の特性や事情を踏まえて検討することが必要な事項については、これまでどおり審議会のほうに諮って、専門家の御意見等を伺いながら適正な制度運営に努めていきたいというふうに考えております。
それと、(8)番で財産区の規定ですけれども、これも、これまで特段規定は設けておらなかったんですけれども、地方自治法に定める特別地方公共団体ということになりますので、財産区は行政機関等に含まれるということになりますので、この規定を準用するという規定を置いております。
それと、運用状況の公表ということで、これまでもこちら、条例で定めておったんですけれども、各行政機関等の施行状況、開示請求の件数であったりとか決定の結果であったりというような運用状況については条例で定めて、今後も審議会に報告した上で市のホームページ等で公表していきたいというふうに考えております。
以下は、委任規定と審議会、審査会の委員の守秘義務違反に対する罰則を定めているということになります。
今後の、(3)番ですけれども、条例から法施行に移行することによる取扱いの主な変更点ということで、5つ記載しております。
まず、個人情報ファイル簿の作成、公表についてということで、これまでの条例では、個人情報の取扱事務の単位で個人情報取扱事務登録簿というのを作成しておりました。法施行後は、今度、法律に基づきまして個人情報のファイル単位といいますか、で個人情報ファイル簿を作成することになります。
それと、(2)番としまして行政機関匿名加工情報です。こちらは、ちょっと先ほど説明申し上げたとおりです。
次のページの要配慮個人情報につきましても、あと審議会の関与につきましても、先ほどの御説明のとおりです。
(5)番としまして個人情報保護委員会、こちらが国の委員会ですけれども、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するために、合議制の独立機関として内閣府に個人情報保護委員会が設置をされています。この委員会が個人情報保護法及びマイナンバー法に基づき、地方公共団体を含む官民の両部門に係る個人情報の基本方針の策定であったりとか、その取扱いについて監視・監督、指導するような機関ということで定められております。
この条例の、続きまして附則ですけれども、条例の施行期日は来年の4月1日から施行をします。ただし、行政機関等匿名加工情報の手数料の分につきましては、3年を越えない範囲で規則で定める日から施行するということとしております。
続きまして、(3)番ですね。この条例の制定によりまして法律が直接適用されることになりますので、これまでの宝塚市の個人情報保護条例につきましては廃止することを附則の2項で定めております。
以降につきましては経過措置ですね。これまでの守秘義務が今後も条例廃止された後も継続するであったりとか罰則の適用関係ですね。についての規定を適用する規定をしております。
それと、附則第12項で、執行機関の附属機関の設置条例において個人情報保護の審議会と審査会を規定しておりますけれども、法施行により、これまで条例に基づく所掌事務を規定しておりましたけれども、今後、法律に基づく事務を所掌するということで、この執行機関の附属機関設置条例の一部改正をしております。
それと、委員につきましては、審議会の委員については7名ですけれども、必要に応じて臨時委員を置くことができる規定を追加しております。
説明は以上になります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありますか。
となき委員。
◆となき 委員 今説明いただきました資料1なんですが、2ページ目の項目で言うと2の(6)になるんですかね。匿名加工情報の利用に関することですが、これ、先行で実施されている自治体等があるというのを聞いていますので、その匿名加工情報というのがどういった情報なのか、また、それがどれぐらいの手数料で提供されるものなのか、他市の事例、分かっているものがあるならそれを事例として示していただきたいと思います。
それと、(7)の分ですが、審議会への諮問についてですけれども、一定書いてあるように、その個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等については条例には定めないということなんですが、その際にこれまでオンライン結合の説明はされていましたけれども、現行どういった内容のものが審議会への諮問対象となっていて、この改正後はそれが取り扱わなくなるのか、現行と改正後の違いをちょっと具体的に、こういうものは対象になりませんとか、こういうものは引き続き対象としますとか、その辺分かるような説明の資料が頂きたいなと思います。
それと、3項目めの(1)個人情報ファイル簿の作成ということですけれども、説明にあったように、これまでは個人情報取扱事務登録簿であったのが個人情報ファイル簿という、この言葉だけでは何がどう変わるのか、ちょっとよく分からないんで、これももっと具体的に、例えば今現行こういう単位でこういうファイル簿となっているのが、改正後はどうなるというのをちょっと分かりやすく説明していただけたらと。この3点、資料で頂けたらと思います。
○冨川 委員長 飯田課長。
◎飯田 総務課長 3点
資料請求いただきまして、1点目の行政機関等匿名加工情報につきましては、他市で事例はちょっと少ないんですけれども、そちらの事例ですね、ちょっとお調べをして、どういう情報で手数料どの程度だったのか、ちょっと回答いただけるところといただけないところ、あるかも分からないですけれども、お調べをして資料を提出させていただきます。
それと、あと審議会の諮問の対象、法改正後の違いであったりとか、あとファイル簿ですね。これまでの事務取扱簿とファイル簿の違いですね。につきまして説明の資料を提出させていただきます。
○冨川 委員長 じゃ、その3点お願いします。よろしいか。
ほかに確認することはありませんか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、議案第145号の説明はこの程度とします。
次に、議案第142号、宝塚市情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
説明を求めます。
近
成総務部長。
◎近成
総務部長 議案第142号、宝塚市情報公開条例の一部を改正する条例につきまして提案理由を御説明申し上げます。
お手元の
総務常任委員会資料の1のほうを御覧いただきますようよろしくお願い申し上げます。
まず、今回の条例改正の経緯でございますが、先ほどの個人情報保護法に関します施行条例の分と併せた形になりますが、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律に基づく個人情報保護に関する法律が改正されます。これに伴いまして、個人情報保護法の改正後の個人情報保護制度と現行の宝塚市情報公開条例に基づく情報公開制度との均衡を確保するために、同条例の一部を改正しようとするものでございます。
現行の市の情報公開制度におきましては、個人に関する情報に関しまして、解釈上の疑義が生じるおそれがございます。このため、行政機関の保有する情報公開に関する法律における規定の表現に合わせまして、宝塚市情報公開条例における個人に関する情報についての規定などを改正しようとするものでございます。
2番目の条例改正の概要でございますが、まずは条例第7条第1項第1号におきましては、情報公開制度と個人情報保護制度におきます非公開情報の範囲につきましての整合を図るため、宝塚市情報公開条例の個人に関する情報の規定を情報公開法における規定の表現に合わせて改正をいたします。
次に、第7条第1項第1号の2におきましては、改正後の個人情報保護法におきまして、先ほどから上がっております行政機関等匿名加工情報に関する規定が追加されます。このことに伴いまして、情報公開法におきましても行政機関等匿名加工情報、それから個人識別符号、マイナンバーとか免許証のナンバーとかの部分ですが、こういった個人識別符号が非公開情報として追加されましたことを受けまして、同様の規定を追加いたします。
3点目といたしましては、現行の条例第7条第2項の公務員の職務執行情報の規定につきましては、この第7条第1号の中で個人に関する情報の例外適用として整理をさせていただくものでございます。
その他、条項ずれが生じることによる所要の改正を行ってまいりたいと思っております。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありますか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、議案第142号の説明はこの程度とします。
次に、議案第143号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。
説明を求めます。
近
成総務部長。
◎近成
総務部長 議案第143号、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきまして提案理由の御説明を申し上げます。
本件は、地方公務員法の一部を改正する法律により、国家公務員に準じて地方公務員の定年年齢が現行の60歳から65歳まで段階的に引き上げられることを踏まえまして、職員の定年に対する年齢、管理監督職員の処遇等の人事制度及び給与制度等の勤務条件につきまして条例に規定する必要がございますので、関係する各条例につきまして所要の改正を行おうとするものでございます。
内容につきましては、お配りをさせていただいております
総務常任委員会資料に基づきまして担当課長から詳細を御説明申し上げます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○冨川 委員長
廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬
給与労務課長 では、資料に基づきまして概要を御説明させていただきます。
まず、資料の1ページを御覧ください。
1番、改正理由につきましては、先ほど
総務部長が申し上げましたとおり、地方公務員法の一部を改正する法律により、国家公務員に準じて地方公務員の定年年齢が現行の60歳から65歳までに段階的に引き上げられることを踏まえ、職員の定年に達する年齢、管理監督職員の処遇等の人事制度及び給与制度等の勤務条件について条例に規定する必要があることから、関係する各条例について所要の改正を行うものです。
次に、2番、主な改正内容について御説明いたします。
まず、2の(1)宝塚市職員の定年等に関する条例の改正内容について御説明します。
アの定年年齢の引上げについて御説明しますので、資料の末につけております資料別紙1、定年引上げスケジュールを御覧ください。
横長の表でございますけれども、まず表の見方について、一番上の段が年度となっておりまして、2段目が各年度に対応する定年の年齢です。3段目以降は、昭和37年度生まれの方から昭和42年度生まれの方の今後の年度ごとの任用形態等について記載しています。
内容についてですが、令和5年度から職員の定年年齢を2年ごとに1歳ずつ段階的に引上げ、令和13年度からは65歳を定年年齢とします。表に記載しているとおりですが、この段階的な引上げにより、令和5年度、7年度、9年度、11年度及び13年度は、定年退職者は発生しないこととなります。
なお、表中に記載しております定年前再任用と暫定再任用という用語については、後ほど御説明させていただきます。
資料1ページにお戻りください。
2番(1)イの管理監督職勤務上限年齢について御説明します。
これは、組織の新陳代謝の確保及び組織活力の維持のため、管理職手当の支給対象である副課長級以上の職に対して管理監督職勤務上限年齢制度を導入するものです。こちら、いわゆる役職定年制度と言われるものですので、以後は役職定年制度と申し上げます。この役職定年制度を導入し、役職の上限年齢を60歳とします。60歳に達した管理監督職員は、60歳に達した日から次年度の4月1日までの間に降任を行うこととします。ただし、医師及び歯科医師については現行も定年年齢が65歳であり、現行で65歳まで管理監督職として任用していることを踏まえ、役職定年制度の対象外とします。
なお、降任の際は、原則として管理監督職以外の役職の最上位となります係長級に格付を行います。
続きまして、2ページを御覧ください。
役職定年制度には、資料のウのとおり(ア)と(イ)の特例を設けています。
(ア)の特例につきましては、aからcまでの要件のいずれかに該当する場合に引き続き当該管理監督職員として1年を超えない範囲で任用できるもので、この(ア)の特例任用につきましては最大2回まで延長できるため、最長3年間任用することができます。
要件としましては、高度の知識や経験を要し、当該職員を降任させることにより欠員の補充ができないことや、担当職員の交代が業務遂行上重大な障害となり、公務の運営に著しい支障が生じるときといったことが上げられます。
(イ)の2つ目の特例につきましては、こちらは特定管理監督職群と申しまして、職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職で、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職のことを指しますが、その特定管理監督職群において適性を有する職員が不足する等の事情があるときは、1年を超えない範囲で特例として引き続き管理監督職に任用できるものとし、(イ)の特例任用が最長5年間行うことができます。
こちらの特定管理監督職群の制度については、国の示します方針に基づいて規定するものでございますけれども、現時点では、本市においてこの特定管理監督職群を運用する予定は具体的にはございません。
なお、(ア)及び(イ)で御説明しました特例任用については、あらかじめ管理監督職として任用される職員の本人の同意が必要となります。
次に、エの定年前再任用短時間勤務制度について御説明します。
定年引上げにより、65歳までフルタイムで勤務することを原則としていますが、職員の多様な働き方のニーズに対応するため、60歳以降に退職した職員を、本人の意向を踏まえて週31時間勤務相当の短時間勤務の職で再任用するものです。なお、新たな任用であるため、人事評価及び勤務実績等による能力の実証が必要となります。任期は定年退職日に当たる日までとし、勤務時間、給与の仕組み等は現行の短時間勤務の再任用制度と同様といたします。
次に、オの暫定再任用制度につきましては、令和5年4月1日時点で再任用職員である職員及び移行期間中に64歳以下で定年退職となった職員を、本人の希望により現行の再任用職員と同様の勤務条件で任用することができるものです。この暫定再任用職員は、フルタイムと週31時間勤務相当の短時間勤務を選択することができます。こちらも、新たな任用となるため、人事評価及び勤務実績等による能力の実証を必要とします。任期は、1年間を超えない範囲で、65歳となる年度の年度末まで延長することができます。
御説明いたしました定年前再任用短時間勤務制度と暫定再任用制度につきまして、資料末の別紙1のスケジュール表を用いて御説明いたしますので、お手数ですが再度、資料末の別紙1を御覧ください。
例えば、上から4段目、昭和38年度生まれの方の場合で申し上げますと、こちらの方は令和5年度に60歳になりますが、令和5年度は定年年齢が61歳に引き上げられているため定年退職には該当せず、令和6年度も引き続き60歳前と同様に勤務いただくことになります。ただし、職員本人が短時間勤務を希望する場合は、週31時間勤務相当の定年前再任用短時間勤務職員として任用することができます。定年前再任用短時間勤務職員は定年に達する年度までとなりますので、昭和38年度生まれの方は令和6年度の1年間のみこの定年前再任用短時間勤務を選択でき、令和7年度以降は暫定再任用となります。
なお、移行期間が終了する令和13年度末をもって、この暫定再任用制度は終了します。
3ページにお戻りいただいて、3ページのほうを御覧ください。
次に、カの情報提供及び勤務の意思の確認については、定年引上げに関する勤務条件等について、職員が59歳となる年度に職員向けに説明会などを実施することにより、情報提供を行い、60歳以降の勤務の意思を確認するものです。なお、今年度59歳に達する職員の方に向けては、条例議決をいただきましたら早速、年明けに説明会を開催する予定としております。
次に、(2)宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の改正内容について御説明します。
アの60歳に達した職員の給与等について、給料月額は60歳に達した時点での役職が管理職以外か管理職かによって計算方法が異なりますので、まず(ア)と(イ)と分けて御説明いたします。
まず、(ア)は管理職以外の職員についてでございますが、60歳に達した年度の翌年度以降、当分の間、原則として当該職員の給料表の格付に応じた額の7割とします。7割水準となるのは、60歳に達する日以後における最初の4月1日以降となります。
資料の図のほうで記載しておりますが、こちらは例でございますけれども、例えば係長級の4級、号級でいきます125号級で、60歳の年度末での給料月額が40万2,500円の職員の場合は、7割にしますと右の吹き出し、28万1,750円となり、100円未満の端数は50円以上で切上げ、切捨てを行いますので、決定する給料月額は28万1,800円となります。
次に、4ページの(イ)で管理職員について御説明しますので、4ページを御覧ください。
役職定年制度により降任する管理監督職員については、降任後の格付に応じた額の7割の額が降任の前日の格付、つまり管理監督者だった時代の給料額に応じた額の7割の額に達しない場合は、差額分を管理監督職員上限年齢調整額として支給します。具体的には、資料の図のとおり、降任前の格付に応じた額の7割の額がAの額29万3千円であり、降任後の格付に応じた額の7割がBの額28万1,800円であるため、管理監督職上限年齢調整額として差額の1万1,200円を28万1,800円に加算して支給します。結局のところ、支給する給料月額としましては、課長級であった降任前の額の7割と同額である29万3千円となります。
次に、(ウ)について、地域手当、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当等は60歳以前の常勤職員と同様に支給します。期末勤勉手当の基礎額には、先ほどの管理監督職員上限年齢調整額を含みます。
次に、(エ)について、給料の7割措置が原則でございますけれども、先ほどの役職定年の例外として特例任用する職員については適用しませんが、もう一つの特定管理監督職分に該当した特例任用する職員については7割措置を適用いたします。
次に、イの定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の給与について、(ア)の給料月額は、現行の再任用職員の給料月額と同額といたします。ただし、短時間勤務の場合は勤務時間に応じた給料月額となります。これも現行の再任用制度と同じです。
(イ)の各種手当の支給についても現行の再任用職員と同じとし、扶養手当及び住居手当は支給しません。期末手当及び勤勉手当の支給月数も、現行の再任用職員と同じとします。
最後に、ウの月額で報酬を定める
会計年度任用職員の報酬については、常勤職員の取扱いと同様に、60歳に達した年度の翌年度以降の報酬を常勤職員の定年年齢に達する年度までは当該職員の報酬表の格付に応じた額の7割の額とし、定年年齢に達した年度の翌年度以降は現行の60歳を超えた職員に適用している報酬月額とします。
5ページの最後を御覧ください。
3番、施行日につきましては、職員への情報提供及び勤務の意思の確認制度に関する規定は公布の日から施行とし、その他につきましては令和5年4月1日から施行いたします。
御説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありますか。
梶川委員。
◆梶川 委員 ちょっとなかなか複雑な問題ですけれども、1つは、管理監督職と部長級と係長級が同じ年齢で同時にこの制度を受けたときに差がつくんですけれども、例えば4ページの一番上、(イ)役職定年制度により降任する管理監督職員については降任後の格付に応じた額の7割の額、この降任後の格付に応じた額というのはどういうものですか。
○冨川 委員長
廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬
給与労務課長 役職者につきましては、降任後は申し上げましたとおり基本的に原則としましては管理監督職以外の職の最上位に格づけるとしておりますので、降任後の格付は係長級に格づける予定としております。ですので、4級の係長級の給料格付となります。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 ということは、部長でもらっていた給料より、その人が要は係長で辞めた人と同じ金額になるということですか。
○冨川 委員長
廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬
給与労務課長 資料の4ページの(イ)ですね。管理監督職の60歳以降の給料の御説明の図がございますが、もともと部長級と言っていますが、この例では課長級でございますけれども、もともと課長級で41万8,600円の5級82号級が決定されていたと。降任後は係長級になりますので、格付とすれば4級125号級になります。この格付、4級125号級の7割となると、この表にありますとおり28万1,800円になりまして、先ほどの3ページの仮に係長として60歳を迎えられた方の額と同額となるんですが、もともと41万8,600円の格付がございまして、本人の希望にかかわらず、いわゆる強制的にというか、降任になりますので、最終的には28万1,800円に41万8,600円の7割、29万3千円の差額の1万1,200円を上乗せして、60歳以降のいわゆる元課長の係長にはこの29万3千円を給料月額として支給するということになります。ですので、60歳以降、係長に格付されたので、仮に同じ年齢なり同じ経験であった係長と全く同額になるということはむしろなくて、一定この調整額が上乗せされた額というものが支給されることになります。
以上です。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 あと、この今日の説明にはなかったんですけれども、法律で高齢者部分休業制度というのがあるというふうに聞いていますけれども、このあたりは宝塚市はまだ確定していないんですか。
○冨川 委員長
廣瀬給与労務課長。
◎廣瀬
給与労務課長 高齢者部分休業制度につきましては、地方公務員法上は既にもう平成の時代に制度化されておりますけれども、ただ、どういった職種にこの高齢者部分休業制度入れるのかとかどれぐらいの年齢から適用するかとか、そのあたりについて現在、職員労働組合とも交渉中でございますので、今回の議案につきましては、高齢者部分休業制度の導入というのは含めておりません。引き続き検討したいと考えております。
以上です。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 それと、4ページの最後のウの月額報酬を定める
会計年度任用職員の報酬について、これも7割ということですけれども、これは法律どおりにされるのか、宝塚市独自の考え方ですか。
○冨川 委員長 廣瀬課長。
◎廣瀬
給与労務課長 法律には、
会計年度任用職員についてのこの7割措置などの規定はございません。あくまでも宝塚市として、正規職員に準じた形で報酬体系を考えておりますので、その結果、月額報酬の
会計年度任用職員につきましても、正規職員と同様に段階的に7割措置ということをしていきたいと考えております。
以上です。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 最後、3ページのカで情報提供及び勤務の意思の確認ですが、これは対象となる人の1年前に説明するんですけれども、今回、制度がごろっと変わりますから、まず職員全体もそうですけれども、管理職とか全体に対してこの制度の趣旨とかそういった説明というのを全職員にされる予定はないんですか。
○冨川 委員長 廣瀬課長。
◎廣瀬
給与労務課長 本議案を可決いただきましたら、まず速やかに庁内周知を行おうと考えています。これは文書に基づくものに、効率的な考え方にはなりますけれども、その対象になる方以外についても庁内周知はしていきたいと考えております。
以上です。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 あとは次の②でさせてもらいます。
○冨川 委員長 ほかにありませんか。いいですか。
(「はい」の声あり)
それでは、議案第143号の説明はこの程度とします。
次に、議案第144号、宝塚市立看護専門学校条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
当局からの説明を求めます。
近
成総務部長。
◎近成
総務部長 議案第144号、宝塚市立看護専門学校条例の一部を改正する条例の制定につきまして提案理由を御説明申し上げます。
本市は、令和3年7月に策定をいたしました行財政経営方針におきまして、健全で持続可能な財政運営を実現するため、使用料や手数料などの受益者負担の適正化を推進するということになってございます。また市立専門学校につきましては、平成23年度の授業料を見直して以降、入学金、それから授業料については変更してきておらないということで、本校の事業収支は赤字が続いておるというような状況もございます。これらを踏まえまして、同校におきまして入学金、授業料につきましては受益者負担の適正化を図っていこうということから、宝塚市立看護専門学校条例の一部を今回改正しようとするものでございます。
改正内容につきまして等の御説明につきましては、
総務常任委員会資料を用いて御説明を申し上げますので、資料の1のほうをお願いいたします。
改正内容につきましては、再来年、令和6年度に入学される学生の方を対象といたしまして、入学金につきましては15万円から20万円に、月額の授業料につきましては3万円から4万円に、それぞれ引上げを行おうというものでございます。
なお、条例改正後の規定につきましては令和6年4月1日以後に入学される方に係る入学金及び授業料について適用するということにしておりまして、同日前に入学されておる方につきましては従前のとおりということを想定しております。
次に、今回の見直しの根拠になってまいりますが、2番のところでございます。
現行の入学金、それから授業料の受益者負担率は、そこに書いておりますように30%前後程度までに下がってきておりまして、民間による提供の可能性や公共関与の必要性などを考慮いたしまして、従前より本校の場合は受益者負担率の水準を50%を目指そうということでこれまで検討を続けてきておりましたが、今回も一応50%をこの検討基準というふうにして、内部での検討を行ってまいりました。
ただし、50%ということでいきますと相当の引上げになってしまいます。それで、学生や保護者の皆さんにもかなりの御負担をおかけするということになってしまいますので、今回は激変緩和という意味合いからも、50%ではなく40%になるような金額での設定をいたしております。この結果、3にお示ししておりますように、見直しの効果額といたしましては、令和5年度は入学金のみのため225万円、令和6年度は705万円、令和7年度は1,185万円、令和8年度は1,665万円のそれぞれ収入増を見込んでございます。
次に、2ページを御覧ください。
4には、これまでの経過といたしまして、入学金及び授業料の変遷をまとめてございます。入学金につきましては平成20年度、授業料につきましては平成23年度、それぞれ引上げを行っておりますが、それ以降、現在まで変更はございません。
また、同校につきましては、平成29年の全事務事業見直しを行いました際に、看護専門学校の在り方を検討するということになりました。これによりまして、本市では外部の有識者等による検討委員会を立ち上げいたしまして御議論をいただき、意見報告をいただきました。その中身としましては、廃止の検討を進めることが必要とされる一方で、優れた教育実績もあるため、市に代わる運営主体が見つかることが望ましいというふうにされてございます。
今後、並立しております宝塚市立病院の建て替え等の方針もいろいろと決定を見ていくということになりますので、これらの方針も踏まえながら看護専門学校についての最終的な方向性は決定をいたしてまいりますが、その間までもいろいろと、看護学校におきましては今、平成7年にスタートしてから施設の老朽化も進みかけております。緊急対応の必要な修繕工事などにつきましては引き続き行ってまいりたいと思っておるところでございます。
次に、5番目といたしまして、入学金、それから授業料の決算額の推移と現行の兵庫県内の看護専門学校の状況を表にさせていただいております。
授業料等という部分が3ページのほうにございますが、3ページの(2)のイの部分になります。
この授業料等の部分につきましては、施設整備費や実習費など各学校によりましていろいろと工夫をされた納入のされ方をされておりますので、各校ごとの収入額に差がございます。このため、比較しやすいように、これらの授業料以外の施設整備費、実習費などもまとめた形の納入金額について整理をさせてもらいましたのが、この左側の授業料等の部分でございます。これで申しますと、現在、本市は授業料のみということになりますので、県内の17の学校のうち36万円ということで、上から4番目に安いという金額になってございます。授業料のみで見ていただきますと、大体中位ぐらいになっておるということでございます。
次に、4ページを御覧ください。
4ページには、本校の過去5年間の収支の状況、それから施設設備の修繕状況を記載いたしております。また、今後施設を保全していくために必要となる主な修繕工事費、これは現行の施設設備を改修、更新する場合に必要な額を試算したものでございますが、7億ちょっとという金額を上げさせていただいております。あくまでも現在での試算値でございます。
それから、その下につきましては、地方交付税、これは理論値になりますが、本校を運営しておるということに当たりまして、本校に係る基準財政需要額が幾らになるかというものを算定した金額を上げさせていただいております。実際に普通交付税として入ります額がこの額の満額、入ってくるというものではございません。あくまでも理論値ですので、恐らくこれよりも減るであろうというのはございますので、念のため申し添えさせていただきます。
それから、5ページからは参考といたしまして同校の概要を整理したものをおつけさせていただいております。
全国、実は平成3年には例えば大学ですと11校しかなかったものが、今、平成31年、最近の数字でつかんでいますのが272校ということで、この看護師養成に関する施設は大学化がかなり進んできてございます。ということで、非常に大学のほうへ流れていくという傾向がございます。兵庫県内におきましても、全国でも兵庫県は看護大学が多いんですが、定員割れはしていないという状況ですので、やはり看護師養成所についての人気は非常に高いということでございます。
本市のこちらの状況を見ていただきますと、真ん中の4番に受験状況がございますが、令和4年度で1.9倍ということで約2倍程度を維持してきておりますが、この数字はそういった状況からいいましても決して低い数字ではございませんが、今後とも、学生確保につきましては努力をしていかなければならないというふうに考えておるところでございます。
また、6ページのほうを御覧いただけますでしょうか。
こちらは、同校の卒業生の動向を整理させていただいたものでございます。(1)番にありますように、令和3年度におきましての本市の看護学生が市内に就職している割合は20.5%ということで、平成29年度から比べますと少なくなってきておるというような状況でございます。このあたりは、今現在市立病院のほうの経営健全化の取組等もございます。その他、それらもありまして市立病院での募集人数がかなり今現在減ってきてございます。そのため、市内の就職率は少し今減ってきているというような状況がございます。看護学校の状況はこのような状況で今推移しているというところでございます。
説明は以上でございます。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありますか。
となき委員。
◆となき 委員 今、最後に説明がありました看護学校の概要ということで、受験状況と就職先が示されているんですが、これ、過去5年の推移ということやと思うんですけれども、これに加えて資料の2ページの入学金なり授業料の変遷といいますか、平成7年、20年、授業料であれば7年、19年、23年と値上げが行われてきているわけですけれども、その時期での就職先であるとか受験状況というのが併せてちょっと分かればなと。その授業料とかの額によってそういう学校の選択の変化が影響があるのかないのか、ちょっと確認したいんで、その辺の資料が欲しいです。
それと、最後の就職先、市立病院へのですが、先ほどの説明でも市立病院自体の採用枠が減っているというような話もあったんで、その市立病院の採用する枠といいますか、募集する人数ですよね。もこの表と併せて出してもらえたらなと思います。
以上2点。
○冨川 委員長 横山行政管理室長。
◎横山 行政管理室長 ただいまいただきました資料でございますけれども、作成させていただきます。
入学金、授業料と受験状況等の関係につきましては、その前年の分からでよろしいでしょうか。前後みたいな感じで影響が分かるような形にさせていただきます。
それから、就職先につきましては、これは枠というのは何年度から、この5か年度に対しまして枠をつくらせていただいたらよろしいでしょうか、どういう形にさせていただいたらよろしいでしょうか。その前後の分だけでもしいいのか、この分に対する枠でいいのか、その辺だけちょっと教えていただけたらと思います。
○冨川 委員長 となき委員。
◆となき 委員 この出ている5年分だけでいいです。はい。
○冨川 委員長 横山室長。
◎横山 行政管理室長 そうしましたら、それで作成させていただきます。
○冨川 委員長 じゃ、資料2点、お願いします。
ほかにありますか。よろしいか。
寺本委員。
◆寺本 委員 県内で17という御説明でしたけれども、この17のうちの公私の別というか、それ、ちょっともう資料を出してもらわなくても、もうこの場で上から順番に言ってもらったらええんですけれども、運営主体ですね。
(「何を言うたんや。ちょっと聞こえなかったですけど」の声あり)
県内の看護専門学校の運営主体を知りたい。
○冨川 委員長 横山行政管理室長。
◎横山 行政管理室長 いわゆる公立の市立の看護学校とか病院がお持ちのところとかいろいろございまして、もしよろしければ資料で出させていただいてもよろしいでしょうか。
ちょっと17校ございますので、そうさせていただいてもよろしいでしょうか。申し訳ございません。
○冨川 委員長 じゃ、資料で17校示してください。お願いします。
よろしいか。
ほかにありますか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第144号の説明はこの程度とします。
次いってよろしいかね。
次に、議案第150号、丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関する協議についてを議題とします。
当局からの説明を求めます。
土屋企画経営部長。
◎土屋
企画経営部長 議案第150号、丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関する協議について提案理由の御説明を申し上げます。
同事務組合は、丹波市にあります丹波少年自然の家の設置及び管理に関する事務を共同で処理するため昭和54年に設立されたものですが、令和5年3月31日をもちまして尼崎市が同事務組合を脱退するということになりました。これに伴い丹波少年自然の家事務組合規約の一部を変更するため、地方自治法第286条第1項及び290条の規定によりまして、議会の議決を求めるものです。
規約の変更内容につきましては、提出議案に係る参考資料の57ページに新旧対照表がございます。御覧ください。
第2条の構成団体から「尼崎市」を削除、第5条の……
(「ちょっと」の声あり)
よろしいですか。新旧対照表です。はい。
第5条の組合議員の定数を「18名」から「16名」へ変更しようとするものです。
組合議員は、各市町の市長または町長と各市町議会の議長とで構成されています。また、別表から同市を削除するものです。
尼崎市が脱退されるまでの経緯と同事務組合の今後につきましては、お配りしております資料に沿って担当の政策室長、佐伯から御説明申し上げます。
○冨川 委員長 佐伯政策室長。
◎佐伯 政策室長 丹波少年自然の家及び同施設を運営する事務組合の概略と尼崎市の脱退及び脱退後の負担金や事務組合の在り方について、資料に従いまして御説明いたします。
資料1の1、丹波少年自然の家事務組合の概要を御覧ください。
丹波少年自然の家は、丹波市にあります宿泊可能な教育施設であり、本市も市内の小学校の5年生児童が自然学校で利用しています。
同施設は、昭和54年、1979年に設立しました一部事務組合で管理運営しており、事務組合の構成団体は、本市を含めた阪神間7市1町に丹波市、丹波篠山市を加えた9市1町となっています。
建設費及び管理運営費については各市町が案分して負担しており、負担割合については(2)のとおりになっております。建設費、管理運営費ともほぼ人口割で負担金を設定しております。
また、各市町の負担金額については、資料1の2ページ目を御覧ください。こちらに一覧表をお載せしております。本市の今年度の負担金額につきましては、建設費及び管理運営費を合計しまして1,426万1,685円となっております。
次に、尼崎市の脱退の経緯について御説明いたします。
2ページ目、2の(1)を御覧ください。
今回、尼崎市から令和3年3月22日に脱退予告書が提出され、同市は令和5年3月31日をもって同事務組合を脱退することとなりました。予告書が提出される1年前、令和2年2月に開催された丹波少年自然の家事務組合定例会において、審議終了後、尼崎市長から丹波少年自然の家事務組合を脱退する意思があること、その理由として、同市は自前の類似施設である美方高原自然の家を所有していることから、丹波少年自然の家の利用が減っており、実際の利用者と現在の運営負担金の負担率とが見合っておらず、これまでも利用負担の在り方の見直しを提案したが一向に進まなかったこと、また、今後の児童数の減少や施設の
維持管理経費、財政状況などを考えると施設の二重投資となり、継続は困難との説明がありました。
尼崎市に脱退について再考いただく前提で、西宮市が事務局を担い、尼崎市も含めた副市長、副町長級による丹波少年自然の家あり方を検討する会議を令和2年度に計3回開催し、負担金の負担割合の見直しや脱退ルールの設定、組合の在り方などについて議論しましたが、尼崎市の脱退の意向は変わりませんでした。
なお、一部事務組合からの脱退については、資料2に条文のほうをお載せしておりますが、こちらのとおり、平成24年、2012年に公布、翌年施行されました地方自治法の改正により、同法第286条の2第1項、脱退による組織、事務及び規約の変更の特例が追加されており、構成団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の2年前までにほかの全ての構成団体に書面で予告をすることにより、一部事務組合から脱退することができるとされています。
(2)の提出議案については、最後に御説明いたします。
次に、尼崎市が脱退した後の令和5年度以降の各市町の負担金についてですが、3ページ目の(3)を御覧ください。
まず、建設費負担金については、同市が将来にわたっての負担分を繰上償還したため、ほかの市町の負担金の額に変更はございません。また、管理運営費負担金につきましては、事務組合を解散する方針となり令和5年度の自然学校の受入れを縮小したため、負担金の額も令和4年度と同程度を見込んでおります。
次に、同事務組合が解散する方針となった経緯について御説明いたします。
3ページ目、3の(1)(2)を御覧ください。
令和3年度には、尼崎市の脱退を受けて副市長、副町長級による丹波少年自然の家あり方を検討する会議の継続協議の場として、各市町の部・局長級職員で会議を開催し、施設の存続を考えながら、これからの事務組合がどうあるべきかという協議を全9回開催いたしました。その結果、一部事務組合の存続を前提に、令和4年度末までに施設改修・設備修繕を実施することや、管理運営費負担金について利用割を導入すること、運営に
指定管理者制度を導入することなどについて令和4年1月の首長会議において基本合意に至りましたが、尼崎市以外の構成団体のうち一部の市から脱退の意思表明あるいは脱退の可能性が示唆されたため、2月に開催された丹波少年自然の家事務組合議会定例会後に各市町の首長間での改めての協議が行われました。本市は一貫しまして同施設を存続、活用するべきと意見してきましたが、複数の構成団体が脱退する以上、今後の事務組合の運営は困難であるとの結論に至り、事務組合を令和5年度末に解散する方向で協議していくこととなりました。
本年4月19日の丹波少年自然の家事務組合議会臨時会において2月の首長協議結果が報告され、同事務組合解散に関するアドバイザリー業務を盛り込んだ令和4年度丹波少年自然の家事務組合
歳入歳出補正予算が可決されました。
次に、解散に向けた協議の進捗状況や解散に際しての課題について御説明いたします。
3ページ目の4(1)を御覧ください。
現在、事務組合の解散に向け、部・局長会議において解散の手続や建物の処分方法、職員の処遇などについて協議を進めております。本年8月15日の丹波少年自然の家事務組合議会定例会において、以下の内容が報告されました。令和5年度、来年度の自然学校の受入れは1学期のみとすること、令和5年度の運営負担金は、自然学校の規模縮小により、尼崎市が脱退したことによる負担金の増減はしない方針とすること、丹波少年自然の家施設整備基金を廃止し、一般財源化された資金を解散に関するアドバイザリー業務委託やそのほか今後解散に必要な経費に充当すること、ワーキングチームを立ち上げ、解散に向けた具体的内容を検定していくことです。
なお、丹波少年自然の家施設整備基金については、定例会において廃止が承認され、基金を一般財源化し、その使途については今後、部・局長会議において協議することとなっています。
また、ワーキングチームにおいては、より具体的な検討を進めるため、川西市が事務局となり、構成市町の課長級職員及び解散に関するアドバイザリー業務の受託者である有限責任監査法人トーマツと共に、令和4年8月からおおむね月に1度の頻度で会議を行い、協議を進めています。
また、令和5年以降の市内の公立小学校の自然学校については、4ページの5を御覧ください。
市内の公立小学校23校のうち、令和5年度の自然学校で丹波少年自然の家の利用を予定している学校は3校です。そのほかの学校については代替施設を確保済みであり、令和6年度以降については全ての小学校が丹波少年自然の家以外の施設で自然学校を実施することとしています。主な代替施設としましては、国立淡路青少年の家や県立南但馬自然学校など県内及び大阪府内の施設を想定しています。
最後に、資料2をもう一度御覧ください。
今回の議案につきましては、令和5年3月31日付で尼崎市が丹波少年自然の家事務組合を脱退することから、地方自治法第286条の2第2項の規定により規約の変更を行う必要がありますが、規約の変更に当たっては、同法第290条により構成市の議決が必要であることから、今規約変更について御提案するものです。
また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第12条により、議決をする前に関係地方公共団体の議会は教育委員会の意見を聞かなければならないこととされています。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○冨川 委員長 説明は終わりましたが、最後に説明されました議決をする前に当該関係地方公共団体の教育委員会の意見を聞かなければならないというふうに決まっておりますけれども、この件につきましては現在、議長から教育委員会へ意見の照会を行っております。②の委員会の冒頭で教育委員会の意見を聞く予定にしておりますので、委員の皆様方には御承知おきいただきたいと思っております。
それでは、何か確認することはありますか。
となき委員。
◆となき 委員 この資料の4ページ目なんですが、解散に向けた方針みたいな部分の説明で、丹波少年自然の家施設整備基金についてはということで廃止されて一般財源化すると説明あるんですけれども、そもそもこの基金というのはどういう形で積み立てられてきたものか。その構成市が各分担率みたいなのがあって積み立ててきたのか、それともその年々で決算によって余剰となった額を積み立ててきたのか、その辺の基金というのがどういう性質のものやったのか教えてほしいのと、今現状、その基金が廃止されたんですかね。その廃止直前にどれぐらい積み立てられていたのか、ちょっと教えてほしいんですが。
○冨川 委員長 河本政策推進担当課長。
◎河本 政策推進担当課長 基金につきましては、丹波少年自然の家の事務組合の施設整備の基金条例というものがございまして、その中で施設の使用料の収入額の30%以内を毎年積み立てるというふうにされております。実際には、平成17年度から毎年約700万円、ちょっと年によって900万円になったり800万円になったりというのもございました。積み立てた結果、基金総額は最終的に1億224万3,952円というふうになっております。
以上でございます。
○冨川 委員長 となき委員。
◆となき 委員 それと、5番目の市内の公立小学校の行き先ということなんですが、令和5年度はこの3校が丹波少年自然の家へ行くということなんですが、ちょっとほかの状況も知りたいので、令和3年、4年、5年の市内の公立小学校の自然学校の行き先をちょっと資料で頂けたらと思います。
○冨川 委員長 坂本学校教育部長。
◎坂本 学校教育部長 その3年度、4年度、5年度の利用状況につきましては、把握しておりますので資料のほう提出させていただきます。
○冨川 委員長
梶川委員。
◆梶川 委員 資料ですけれども、先ほど佐伯室長が言われた市内の小学校の自然学校の行き先ですね。淡路と南丹波と、もう一つ何か、そのそれぞれの施設の要は概要というか、何人が宿泊できるとかね。そのあたりの資料も併せていただけないでしょうか。
○冨川 委員長 坂本学校教育部長。
◎坂本 学校教育部長 それぞれの施設につきまして概要と宿泊人数等分かるものがありますので、そちらのほうも併せて提出させていただきます。
○冨川 委員長 ほかにありますか。
寺本委員。
◆寺本 委員 別の場で説明を聞いていると思うんですけれども、この解散に至る経緯のところですね。事務組合の解散についてからのところでの説明です。1月19日の首長会議において基本合意に至って、一月もたたないうちに一部構成市から脱退の意思表明あるいは可能性が示唆されって、これ、どこの市ですか、それぞれ。脱退の意思表明をしたのがどこで、可能性はどこ。
○冨川 委員長 河本政策推進担当課長。
◎河本 政策推進担当課長 脱退の意思表明をされたのが伊丹市で、意思表明を行われたというところはほか複数市、西宮市をはじめ複数市あったというところでございます。
以上です。
○冨川 委員長 寺本委員。
◆寺本 委員 複数市って、西宮と。
○冨川 委員長 河本課長。
◎河本 政策推進担当課長 そのあたりはちょっとニュアンスとして、そもそも存続を前提として考えるべきかどうかというような議論がございましたので、そういう意味で複数市という意味で申し上げました。ちょっと明確に意思表明としてされたのは伊丹市ということでございます。
以上です。
○冨川 委員長 寺本委員。
◆寺本 委員 これ、決まったことではありますけれども、そうしたら尼崎が抜けると固く宣言をして、伊丹も、じゃうちもみたいになって、あとはわらわらっと崩れていったイメージなんですけれども、それでよろしいですか。一月もせんうちにね。はい。
○冨川 委員長 ほかにありますか。よろしいですか。
(発言する声なし)
それでは、議案第150号の説明はこの程度とします。
以上で議案の説明は終わりました。
本日は、委員会終了後に
常任委員協議会を第1委員会室において開催する予定にしております。
論点整理に当たっては、通常、論点は設定しておりませんが、どうしてもという場合はまた
常任委員協議会で御表明いただきたいと思っております。
特に質疑事項の提出は求めない予定でおりますが、それでよろしいですか、皆さん。
(「はい」の声あり)
それでは、
常任委員協議会ですけれども、1時半から始めるか、このまま引き続きやるか、どちらのほうがよろしいか。
(「引き続きで」の声あり)
引き続きでよろしいか、皆さん。
(「はい」の声あり)
それでは、速やかに第1委員会室に移動をお願いいたします。まだ終わっておりません。
最後に、今後の予定ですけれども、11月22日火曜日の9時30分からこの議場で
常任委員会を開催します。この日は質疑、委員間の自由討議、討論、採決を行いますので、よろしくお願いいたします。
これをもちまして
総務常任委員会を閉会します。
閉会 午後 0時30分...